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Regulations of Arthropodan Embryological Society of Japan

会則と

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日本節足動物発生学会 会則

第18回節足動物発生学談話会総会承認1982年6月6日施行
第28回日本節足動物発生学会総会改正承認1992年5月23日改正施行
第30回日本節足動物発生学会総会改正承認1994年6月4日改正施行
第38回日本節足動物発生学会総会改正承認2002年7月6日改正施行
第42回日本節足動物発生学会総会改正承認2006年6月2日改正施行
第44回日本節足動物発生学会総会改正承認2008年5月23日改正施行
第46回日本節足動物発生学会総会改正承認2010年6月12日改正施行
第49回日本節足動物発生学会総会改正承認2013年6月8日改正施行
第54回日本節足動物発生学会総会改正承認2018年5月19日改正施行
第57回日本節足動物発生学会総会改正承認2021年7月10日改正施行

第1章  総 則
 第1条(名称)
  本会を日本節足動物発生学会 The Arthropodan Embryological Society of Japanと称する。
 第2条(所在地)
  本会の事務局を当分の間、下記の場所に置く。
  (1)会計幹事(第4章 第8条(2))の所在地と同一の場所とする。
  (2)神奈川県横須賀市深田台95番地 横須賀市自然・人文博物館(内舩俊樹 宛)
   2.会計幹事の変更、あるいは会計幹事の所在地の変更が生じた場合には、役員会(第6章 第15条)
     の議を経て前項第(2)を改訂できるものとする。

第2章  目的および事業
 第3条(目的)
  本会は節足動物を研究対象とする発生学ならびにその周辺分野の学問を発展させることをその目的とする。
 第4条(事業)
  本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1)大会の開催
  (2)会員の研究を援助するための諸活動
  (3)学術雑誌およびその他の出版物の刊行
  (4)その他、本会の目的遂行にあたって必要と認められること

第3章  会 員
 第5条(会員の種別および資格)
  本会の会員は正会員、名誉会員および特別会員とする。
  (1)正会員  本会の趣旨に賛同し、会費を納入する個人を正会員という
  (2)名誉会員 本会の発展または節足動物発生学の分野において著しい功績があって本会の趣旨に賛同す
     る個人、ならびに節足動物発生学の分野において多大な功績をあげ長年に亙って会員として本会の発
     展に貢献した75歳以上の正会員で、役員会の議を経て会長が推薦し、総会で承認を得たものを名誉
     会員とする
  (3)特別会員 外国人であって節足動物発生学の分野において著しい功績があった個人で、役員会の議を
     経て会長が推薦し、総会で承認を得たものを特別会員とする
 第6条(会員の権利および義務)
  正会員は、大会に出席し講演を行うことができ、総会における議決権、役員選挙権ならびに被選挙権を持つ
  ものとする。また、別に定める会費を納入しなければならない。
  2.名誉会員は、大会に出席し講演を行うことができる。会費納入の義務を負わない。
  3.特別会員は会費納入の義務を負わない。
  4.会員は本会刊行の学術雑誌の無料配布を受けることができる。
 第7条(退会および除名)
  会員は、退会にあたっては、会長に届け出るものとする。
  2.正会員が会費を一年以上にわたって滞納した場合、役員会の議を経て会長がこれを除名することができ
    る。

第4章  役 員
 第8条(種別)
  本会には次の役員を置く。
  (1)会長   1名
  (2)幹事   若干名(庶務幹事、会計幹事、編集幹事)
  (3)会計監査 1名
 第9条(職務)
  会長は本会を代表する。
  2.庶務幹事は本会の庶務に関する事務を担当する。
  3.会計幹事は本会の会計に関する事務を担当する。
  4.編集幹事は本会の学術雑誌刊行に関する事務を担当する。
  5.会計監査は本会の決算報告の監査にあたる。
 第10条(役員の選出)
  会長は正会員の互選による。
  2.幹事および会計監査は正会員中から会長が委嘱する。
 第11条(役員の任期および兼任)
  役員の任期は2年(選出された総会から新役員が選出される次々回総会まで)とし、再任を妨げない。
  2.会計監査を除く役員を二つ以上兼任することができる。

第5章  編集委員会
第12条
  細則に定める学術雑誌の編集、刊行の業務を行うために、編集委員会を置く。
第13条(構成)
  編集委員会は編集委員長、編集委員、編集幹事および編集補佐からなる。
  (1)編集委員長は編集委員会を主宰し、会長が兼任する
  (2)編集委員および編集補佐は委員長が正会員中から委嘱する

第6章  会 議
 第14条(総会)
  本会の議決機関として総会を置く。
  2.総会はすべての正会員をその構成員とし、出席した会員のみが議決権を持つ。なお、総会の決定は単純
    多数による。
  3.総会は年1回、大会に際して開催される。
  4.総会の議長は役員会で推薦し、総会でこれを承認することにより選出される。
 第15条(役員会)
  役員会は会計監査を除く役員をもって構成され、本会の運営にあたる。
  2.役員会は次の事項を総会に提出して、その承認を求めなければならない。
   (1)事業計画
   (2)会計報告
   (3)その他、役員会において必要と認めたこと。
  3.役員会は会長が招集する。なお、役員会の議長は会長がその任にあたる。
  4.会計監査は役員会に出席して意見を述べることができる。

第7章  会 計
 第16条
  本会の事業遂行にあたって必要な経費は会費およびその他の収入による。
 第17条(会費)
  細則に定める会費1年分を前納するものとし、分納を認めない。また、いったん納入された会費は返還しない。
 第18条(会計年度)
  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章  表 彰
 第19条(学会賞)
  本会の発展を目指し、節足動物発生学における研究で特筆すべき成果をあげた会員を表彰する目的で、日本
  節足動物発生学会賞「丘英通賞」を別に定める要項により設ける。
 第20条(奨励賞)
  節足動物発生学における研究で将来の進歩、発展が期待される主として若手の会員を表彰する目的で、日本
  節足動物発生学会奨励賞「安藤裕賞」を別に定める要項により設ける。

第9章  会則の変更
 第21条
  本会の会則変更は総会の承認を必要とする。
 

日本節足動物発生学会 細則

第30回日本節足動物発生学会総会承認1994年6月4日施行
第40回日本節足動物発生学会総会改正承認2004年6月18日改正施行
第46回日本節足動物発生学会総会改正承認2010年6月12日改正施行
第49回日本節足動物発生学会総会改訂承認2013年6月8日改正施行
第54回日本節足動物発生学会総会改訂承認2018年5月19日改正施行

第1章  会 費
 第1条
  正会員の会費には一般会員と学生会員の別をもうけ、一般会員は年額9,000円、学生会員は年額
  6,000円とする。
 第2条
  正会員が2年を超えて会費を滞納した場合、原則として、役員会の議を経て会長はこれを除名する。

第2章  学術雑誌
 第3条(名称)
  名称を Proceedings of the Arthropodan Embryological Society of Japanとし、本会の学術雑誌として刊行する。
 第4条(刊行および構成)
  原則として年1回刊行し、節足動物の発生、形態形成に関する論文を掲載する。
  2.掲載論文は、招待論文、一般投稿論文、講演要旨からなる。
 第5条(論文の種別、体裁および投稿資格)
  原則として会員のみが投稿資格を持ち、共著の場合は著者の少なくとも1名は会員であることを要する。た
  だし、招待論文はこの限りでない。
  (1)招待論文  編集委員会の依頼に応じ投稿するもので、総説を含む。原則として英文
  (2)一般投稿論文  原則として英文、刷り上がり16ページ以内、短報は刷り上がり4ページ以内とする
  (3)講演要旨  日本節足動物発生学会年次大会で発表した論文の講演要旨を投稿するもので、原則とし
     て刷り上がり2ページ以内、和文でも投稿できる
 第6条(論文の掲載決定および審査等)
  論文の掲載、審査、本誌に関するすべての事柄は、編集委員会に一任されるものとする。
  2.招待論文および一般投稿論文は編集委員会による査読を経るものとする。
 第7条(投稿に際して)
  英文論文においては、投稿に際してしかるべき方法によって英文のチェックがなされていることが好ましい。
  2.投稿に際しては別に定める投稿細則に従うものとする。
  3.投稿に際しては原稿を学会事務局宛に送付する。

第3章 基 金
 第8条(一般会計への繰入れ)
  日本節足動物発生学会基金については、本会一般会計の健全な運用のため、総会の承認を経た額を当該年度
  の一般会計収入に繰入れることができる。

お問い合わせ(庶務幹事):E-mail

日本節足動物発生学会事務局